アロープランニングは石神井公園駅から徒歩7分、練馬区を中心に地域密着型の活動をおこなっている不動産会社です。
不動産の相続対策や土地の有効活用をお考えの方は当店にお任せ下さい。
相続関連のお悩みをお持ちの方、不動産についてのお悩みをお持ちの方、お気軽に無料相談会にご参加ください!
ご相談者様に最適な解決方法をご提案致します。
【東京都 練馬区】石神井公園会場
「相続・不動産」に関する無料相談会
第17回【開催日時】
・2016年12月15日(木) pm2:00~pm5:00
【開催場所】
・東京都練馬区石神井町7-1-14 アロープランニング 会議室
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【お申込み】
■電話:03-3904-8380
■メール:
こちら
不動産は現金とは違い「財産額を評価しにくく、そして分けにくい」という性質があります。資産が自宅の土地のみで、そこに長男(長女)が住んでいる場合。こんな場合で、兄弟姉妹がいたら長男(長女)が兄弟姉妹に自宅資産の半分相当を渡さなければならなくなります。

現金がなく、非常に
困った事態になる人が非常に多くいます。 相続の対策は、「相続税の対策」というよりも「遺産分割の対策」です。事前に家族で話しあったり、遺言書を作っておく等、対策をしておく必要があります。
物理的に「分けられない財産」である「実家」を相続した相続人は、別の相続人が「遺留分」を主張したら、実家の不動産の評価額の1/4にあたる額を現金で払わなければなりません。
会社勤めなどで農地を維持することが難しい方は非常に多くいらっしゃいます。維持することが難しい場合、他人に貸したり、売却したりすることになりますが、農地の賃貸、売却などには農業委員会に届け出たり、許可を受けたり等、特殊な手続きが多々あります。
それらを農地法の許可が不要なのは、相続人が農地をそのまま農地として相続する場合の話であり、相続後に権利の移転や、転用を行う場合には農地法の規制を受けることになります。農地を相続し、そこに家を建てようとする場合や、農地を相続したが耕作することができないので売却する、などの場合はやはり許可が必要となるのです。
知らない内に相続の手続きが進んでいるかもしれません!
兄弟姉妹がいる場合、あなたの知らない所で相続の話し合いがされているかもしれません。話し合いに参加していないと、実際に相続が発生した時”フタを開けてビックリ!”という状況になっているのも、よくある話です。
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。240㎡までの土地については、課税対象額を80%減額することができますが、その家に居住を続けなければこの減額制度、「小規模宅地等の特例」が適用することができません。そのため、居住者のいない家の相続税は高くなってしまいます。